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許可期限が過ぎていても、無許可とは限りません

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産業廃棄物処理業者の名簿には「許可期限」「有効年月日」という欄があります。ここが過去の日付になっていても、その業者が無許可とは限りません。理由は3つあります。

1. 更新申請中は、許可が有効です

愛知県は名簿の注意書きにこう書いています。

「許可期限が令和8年10月1日以前の業者は、令和8年10月1日時点でみなし許可中の業者です。※許可の有効期限が切れている場合でも、県に更新申請が受け付けられ、審査されている間は、許可は有効です。」

更新の申請は期限前に出しますが、審査には時間がかかります。その間は従前の許可が有効なものとして扱われます。名簿の期限が過去でも、更新の審査中であれば許可はあります。

2. 有効期間が業者によって違います(原則5年・優良認定は7年)

福岡県の名簿の注記です。

「許可の有効期限は、原則、許可日から5年間ですが、優良認定を受け名簿の優良業者の欄に「優」と記載されている事業者は、許可日から7年間となります。」

つまり許可期限が7年先になっている業者は、優良認定を受けている業者です。期限の長さだけを並べて比べると、意味を取り違えます。

3. 名簿には基準日があります

当サイトが収録している北海道の名簿は2026年3月31日現在のものです。北海道は「基準日以降に許可を受けた、廃止したなどの最新の情報は、原則として盛り込まれておりません」としています。

基準日より後に新しく許可を受けた業者は、この台帳に載っていません。逆に、基準日より後に廃止した業者が残っている可能性もあります。

だから当サイトがやっていないこと

当サイトは「基準日の名簿に載っていた」という事実を載せています。いま有効かどうかは、許可証の写しでご確認ください。

確かめ方

  1. 許可証の写しをもらう。委託するときは必ず取ります(排出事業者の義務の一部です)。
  2. 許可番号・業の区分・品目・区域・有効期限を、出す廃棄物と突き合わせる。
  3. 最新の状況は許可を出した自治体に聞く。北海道知事許可の分は北海道へ、札幌市・函館市・旭川市の分は各市へ。

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