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優良産廃処理業者認定とは——5つの基準と、許可期間が7年になる理由

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優良産廃処理業者認定は、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。平成22年度の廃棄物処理法の改正に基づいて創設され、平成23年4月1日から運用されています(廃棄物処理法第14条第2項・第7項、第14条の4第2項・第7項)。

5つの基準

  1. 遵法性
  2. 事業の透明性
  3. 環境配慮の取組
  4. 電子マニフェスト
  5. 財務体質の健全性

出典:環境省「優良産廃処理業者認定制度」(env.go.jp/recycle/waste/gsc/)

認定を受けた業者に起きること

「有効期間の延長」は、原則5年が7年になることです。環境省のページには年数が書かれていませんが、自治体の案内に具体的な年数が出ています。

福岡県は「許可の有効期限は、原則、許可日から5年間ですが、優良認定を受け名簿の優良業者の欄に『優』と記載されている事業者は、許可日から7年間となります」と書いています。札幌市も「許可の有効期限は更新の許可の日から7年間となります」としています。

つまり名簿で許可期限が7年先になっている業者は、優良認定を受けている業者です。

北海道では何者が受けているか

当サイトが収録している北海道知事許可の5,759者のうち、優良認定を受けているのは85者(1.5%)でした(2026年3月31日現在の名簿)。

名簿では「※」の欄に「優」と表記されています。

市町村ごとの内訳

優良認定を受けた業者がいる市町村(一覧のページがあるもの)
市町村優良認定収録している業者
札幌市141,505
旭川市4319
苫小牧市2214
函館市3212
釧路市1206
帯広市1203
北見市1132
石狩市2107
小樽市1103
江別市392
千歳市189
岩見沢市184
北広島市157
登別市156
釧路郡釧路町136

認定されていないことは、悪いことではありません

認定は申請して審査を受けるものなので、申請していない業者は認定されません。電子マニフェストの導入や財務情報の公表など、小さな事業者には負担の大きい基準が含まれています。当サイトは、認定の有無を名簿に書かれている事実としてそのまま載せており、認定されていない業者を劣るものとして扱っていません。

認定業者をまとめて探す公式の場

環境省は「優良さんぱいナビ」と「さんぱいくん」を案内しています。いずれも公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営しています。

当サイトがこれらと別に台帳を作っている理由は、公式のシステムが地域から引ける形になっておらず、検索エンジンからも見えないためです。